投稿日: 2010年1月1日2026年2月16日離職により住む所がありません。お部屋は借りれないですよね? いいえ。厚生労働省が中心となって行う宅手当緊急特別措置事業の受給対象になる可能性がございます。一度ご相談ください。 ⇒ 住宅手当緊急特別措置事業についてはこちら